1/11、12/10のニュースでも取り上げていますが、
2024年11月より自転車の「ながらスマホ」が罰則強化、「酒気帯び運転」は新たに罰則対象となりました。
1/24熊本日日新聞のニュースを抜粋します。
「自転車で酒気帯び運転、小学校教頭を懲戒処分 停職3か月 熊本市教委」
熊本市教育委員会は24日、飲酒後に自転車を運転したとして熊本県警に摘発された市立小の男性教頭(51)を、同日付で停職3カ月の懲戒処分にしたと発表した。
市教委によると、教頭は昨年11月23日午前1時前まで約5時間、熊本市中央区の飲食店で同僚と飲酒し、帰宅時にレンタル自転車を使用。巡回中の警察官から呼気検査を受け、基準値の2倍超のアルコールが検知された。道交法違反(酒気帯び運転)容疑で摘発され、12月25日付で熊本簡裁から罰金10万円の略式命令を受けた。
教頭は「私がとった行為は悪質で後悔、懺悔[ざんげ]の念しかない。職員、子どもたち、保護者、地域におわびのしようもない」と話しているという。
市教委は全ての市立学校に、昨年11月の改正道路交通法で自転車の酒気帯び運転が罰則対象になったことや、市の飲酒運転撲滅宣言を順守するよう通達した。
(熊本日日新聞 1/24より)
また、1/24産経新聞の記事によると、
「市教委によると、同僚と市内で飲酒後の昨年11月23日午前1時過ぎ、帰宅のためレンタル自転車に乗り、巡回中の警察官に摘発された。市教委の調査に「道交法改正は勉強不足で強く意識していなかった」と話している。」
酒酔い運転は厳しく取り締まられる
今回のニュースのように、自転車でも自動車と同じように厳しく取り締まられます。
飲酒運転には、「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」の2つのタイプがあります。
自転車による「酒気帯び運転」は、取締り対象となり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
一方で、アルコール濃度の検知値に関係なく運転が厳しい状態であれば、少量であったとしても「酒酔い運転」と判断されます。つまり、運転者の状態に応じて、「酒気帯び運転」か「酒酔い運転」かが判断されます。たとえば、「会話が成立するか」や「まっすぐ歩けるか」などのテストが行われ、もし「酒酔い運転」と判断された場合、「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科されます。
自転車には自動車のような運転免許が必要ないため、免許違反点数は発生しません。しかし、自転車の飲酒運転によって重大な事故を起こした場合、自動車運転免許の停止処分の可能性があります。
飲酒後は、絶対に自転車に乗らない
もし飲酒をした際は、必ず他の公共交通機関やタクシーをご利用ください。または、自転車から降りている場合は歩行者としてみなされるため、自転車に乗らずに押して歩きましょう。