自転車に乗りながらのいわゆる「ながらスマホ」や酒気帯び運転について、11月から罰則が強化されました。熊本県警は、11月の1か月に県内で10人を検挙したと発表しました。
11月1日に施行された改正道路交通法。熊本県警は2日、改正後の1か月で県内で自転車の酒気帯び運転で9人を検挙したことを明らかにしました。自転車に乗りながら携帯電話を使用する「ながらスマホ」でも1人を検挙したということです。
また、検挙には至らなかったものの、自転車を運転中に呼気から基準値未満のアルコールが検出された1人に指導したほか、「ながらスマホ」をしていた65人に警告や指導を行いました。
県警によりますと、自転車の酒気帯び運転をするのは会社員などの社会人が、ながらスマホは学生が多いということです。県警は今後、学校などでも呼びかけを行う予定で、改めて自転車における酒気帯びや「ながらスマホ」の危険性を周知していきたいとしています。
<改めて改正された道路交通法をおさらい>
スマホを手に持って通話したり画面を見続けたりしながら自転車を運転をすると、6か月以下の懲役、または10万円以下の罰金。事故を起こすと1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。(停車中は除く)
飲酒運転については、改正前は酒に酔った状態で運転する「酒酔い運転」が処罰の対象でしたが、改正後は新たに基準以上のアルコールが体内にある状態の「酒気帯び運転」にも対象が広がりました。また、飲酒運転のおそれがある者に酒や自転車を提供することも禁止されます。
12月8日午後5時頃、東京・三鷹市の歩道で、散歩中の85歳の男性と、自転車に乗った女子高校生が衝突して、男性が死亡する事故がありました。
男性は、頭を強く打ち、心肺停止の状態で病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。現場は緩やかな下り坂で、自転車に乗っていた女子高校生が、正面衝突するような形で、ぶつかったということです。警視庁の任意の調べに対し、女子高校生は、男性が歩いていたことに気づかなかったと話したうえで、「寒かったから、下を向いていたら、ぶつかった」と説明しているということです。
この事故は、スマホを見ていたかは不明ですが、
ながらスマホや、飲酒運転は自分の周囲の人の命も危険にさらす危険な行為。絶対やめましょう